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埼玉県羽生市に所在する税理士事務所です。
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・ 相続関係の法令の大幅改正により平成21年より相続税計算も変更へ
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立し次の項目が創設されました。
1. 遺留分に関する民法の特例
2. 代表者死亡等による経営承継に伴う資金の調達支援する金融支援
3. 取引相場のない株式等について相続税の納税猶予の制度
このような制度により、相続税法の変更も検討されています。
現在の我が国の相続税は、被相続人(死亡した者)のすべての遺産を評価し計算されています。
そして、遺産の総額が基礎控除額以下(5千万円+1千万円×法定相続人の数)なら相続税は課税されない制度
になっており(相続人3人の場合は8千万円)、この金額を超えれば遺産を取得した割合で税金を納めることになって います。
このような制度から、改正により遺産を取得した者に課税をする方法に変更されることになるため、5千万円の基礎
控除は廃止され、相続人ごとの定額控除になると思われます。
これにより、今までは基礎控除以下の遺産であればすべての相続人が申告義務がなかったのが、各相続人によ
り申告義務の有無が生じることになります。
その他、@配偶者の税額軽減、A贈与税との関係、B納付・徴収等の見直しが行われます。
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