
宗教法人
宗教法人の方へ
宗教法人は、当然に個人とは別人格であるため
布施等の収入はすべて宗教法人で処理することになります。
しかし、この収入に関して収入の計上漏れが生ずると、
代表役員であるご住職の賞与として認定されることがあります。
その場合には、宗教法人が加算税等を負担することになります。
当事務所では、このようなことに対応するために適切な会計処理を行うためのサポートをしたいと考えます。
宗教法人の方からのご相談等をお待ちしております。

Licensed tax accountant Sakurai office
Copyright (C) 2007 Sakurai office All Rights Reserved

|