経営者の皆様へ



 会社を経営するうえで経理は重要な部門であり、その中で会計は会社の財政状態と経営成績を明らかにする役割
があります。
会社の税金を計算するためにも決算書は重要ですが、
決算書の利益 = 法人税の利益
   とはなりません。
 法人税を計算するうえでは次のような特別の規定があり、決算書の利益と税金を計算する利益では異なります。





  社長の給与は変更できない?

<役員報酬>
   役員である社長も従業員も、会社で働いているということでは同様ですが、役員は会社を経営する立場である 
  ため会社法上も税務上も厳格に区別されます。
   役員に対する給与は次の3つに該当する場合以外は損金算入が認められません。
     1.定期同額給与 ・・・・・・・ 1月以下の一定期間毎に毎回同額が支給される給与
     2.事前届出給与 ・・・・・・・ 税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた額を支給する給与
     3.利益連動給与 ・・・・・・・ 業務執行役員に対する利益連動給与で、有価証券報告書に記載されるなど
                       一定の要件を満たすもの(一般的には公開会社)
   つまり、社長の給与が毎月変動しているような場合は、1の要件に該当しないため、支払った金額が全額損金
  (費用)とはなりません。決して変更できないわけではありませんが、税務上不利益となります。ですから、社長 
  等の役員の給与は毎月一定にし、決算後に見直しを行いましょう。
   また、過大な役員給与も問題となりますので注意が必要です。
   そして、H18年の改正により、オーナー社長の給与の一部を会社の利益に加算するという規定ができました。

     詳しい内容につきましては、当事務所にお問合せください。





これも交際費!
<交際費>
   交際費というと、飲食代や贈答等の費用が一般的で、営業上は欠かすことのできないものです。しかし、これ
   らをすべて認めると接待等の額が増加するとともに、税収の確保が難しくなります。そのため、会計上は「交際 
   費」という費用ですが、税務上はすべて費用(損金)とはなりません。
   例えば、取引先を接待するための飲食代はもちろん交際費ですが、そのためにかかったタクシー代も交際費に
  なります。
   また、接待のためのゴルフの利用料のほかに、ゴルフ場利用税も交際費に該当します。
   平成18年より、取引先等に対する飲食代は当然に税務上の交際費に該当しますが、ひとり5千円未満の飲食
  代で一定の記録をしたものがあれば交際費から除外するという規定ができました。
   税務署は、意外なものまで交際費とすることがあります(萬有製薬事件)ので、注意が必要です。

     詳しい内容につきましては、当事務所にお問合せください。





会社の取引は時価で・・・
<寄付金>
   これは、神社や団体に寄付をすることですが、税務上は一般に考える寄附よりも、非常に範囲が広いもので 
  す。誰かに物品をタダであげた場合や、時価よりも安い価格で譲った場合に、本来受け取っていた代金と時価と 
  の差額を寄附金と認定します。また、会社が誰かにお金を貸し付けていた場合に、利息を受け取らなければ、原
  則として、利息相当額が寄附金と認定されますし、貸し付けている金銭債権を免除してあげた場合にも、免除し 
  た金銭債権の額だけ寄附金があったものとされてしまいます。
   そして、この寄付金も交際費同様に会社の利益を計算するときには、一定の金額を加算しなければなりませ  
  ん。
   特に、社長と会社との取引においては注意が必要になります。

    詳しい内容につきましては、当事務所にお問合せください。





費用が費用(損金)にならない!
<租税公課>
   会社の経営上、事業にかかる税金として法人税や住民税そして消費税のほかにも印紙税・固定資産税・自動
  車税などたくさんの税金があります。
   会計上支払った税金は「租税公課」という費用になりますが、これらのうち支払ったにもかかわらず費用(損金)
  にならないものがあります。

 ◎損金算入される税金
   固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、自動車取得税、軽自動車 税、自動車税、 
   重量税、軽油引取税、事業所税、事業税、消費税(税込経理処理を採用して いる場合)、利子税、延滞金(納
   期限延長によるもの)

 ◎損金算入されない税金
   法人税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税法人住民税、延滞金 
   (納期限延長によるものを除く)、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、法人税額から控除される所得 
   税罰金、科料、過料、交通反則金

   これら、損金に算入されない税金は会社の利益の計算上費用(損金)とはなりません。





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